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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第806問(権利関係)

AはB所有の甲建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けて居住している。月額賃料は12万円で、賃貸借期間は2年と定めた。2年が経過したため、BはAに対して契約を更新しない旨を通知した。Aは建物に引き続き居住することを希望している。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

AはB所有の甲建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けて居住している。月額賃料は12万円で、賃貸借期間は2年と定めた。2年が経過したため、BはAに対して契約を更新しない旨を通知した。Aは建物に引き続き居住することを希望している。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 期間が満了すれば賃貸借契約は当然に終了し、AはBの要求通り直ちに退去しなければならない
  2. (2) Bが契約の更新を拒絶するには正当事由が必要であり、正当事由がなければ法定更新される
  3. (3) Bは期間満了の1か月前に更新しない旨を通知すれば、正当事由がなくても契約を終了できる
  4. (4) この建物賃貸借は期間が2年と定められているので、定期建物賃貸借として期間満了で当然に終了する

正答

正答は (2) です。

解説

宅建士試験 重要論点の整理

正解の理由

この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。

(2) Bが契約の更新を拒絶するには正当事由が必要であり、正当事由がなければ法定更新される

他の選択肢

  • (1) 期間が満了すれば賃貸借契約は当然に終了し、AはBの要求通り直ちに退去しなければならない

    定期建物賃貸借には特別の要件(書面による契約・更新がない旨の明示等)が必要です(借地借家法38条)。設問には定期建物賃貸借の要件を満たす記述がありません。

  • (3) Bは期間満了の1か月前に更新しない旨を通知すれば、正当事由がなくても契約を終了できる

    この肢は「Bは期間満了の1か月前に更新しない旨を通知すれば、正当事由がなくても契約を終了できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「Bが契約の更新を拒絶するには正当事由が必要であり、正当事由がなければ法定更新される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「Bは期間満了の1か月前に更新しない旨を通知すれば、正当事由がなくても契約を終了…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) この建物賃貸借は期間が2年と定められているので、定期建物賃貸借として期間満了で当然に終了する

    この肢は「この建物賃貸借は期間が2年と定められているので、定期建物賃貸借として期間満了で当然に終了する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「Bが契約の更新を拒絶するには正当事由が必要であり、正当事由がなければ法定更新される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「この建物賃貸借は期間が2年と定められているので、定期建物賃貸借として期間満了で…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

普通建物賃貸借(一般の借家契約)では、賃貸人が更新を拒絶するには正当事由が必要です(借地借家法28条)。正当事由なく更新を拒絶しても法定更新されます(同法26条1項)。正当事由とは、自己使用の必要性・建物の状況・立退料の提供等を総合考慮して判断されます。

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