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宅地建物取引士試験 実践演習 第825問(権利関係)
Aの被用者BはAの業務執行中に過失により通行人Cに怪我を負わせた。Cの損害は入院費・治療費・慰謝料合計500万円である。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
問題
Aの被用者BはAの業務執行中に過失により通行人Cに怪我を負わせた。Cの損害は入院費・治療費・慰謝料合計500万円である。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 使用者Aは無過失であれば一切の責任を負わない
- (2) AはBの選任・監督に相当の注意をしたことを証明すれば免責されるが、実際には裁判所がこの免責をほぼ認めないため、Aは使用者責任(民法715条)として500万円の損害賠償責任を負う可能性が高い
- (3) CはBとAのどちらかにしか損害賠償請求できず、最初に請求した者が責任を負う
- (4) AがCに500万円を支払った後、AはBに対して全額の求償ができない
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) AはBの選任・監督に相当の注意をしたことを証明すれば免責されるが、実際には裁判所がこの免責をほぼ認めないため、Aは使用者責任(民法715条)として500万円の損害賠償責任を負う可能性が高い
他の選択肢
(1) 使用者Aは無過失であれば一切の責任を負わない
使用者Aが被害者に支払った後、被用者Bへの求償は認められますが、信義則上一定割合に制限されます(判例)。「全額求償できない」という点は判例と一致しますが、設問の正解は選択肢2です。
(3) CはBとAのどちらかにしか損害賠償請求できず、最初に請求した者が責任を負う
この肢は「CはBとAのどちらかにしか損害賠償請求できず、最初に請求した者が責任を負う」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「AはBの選任・監督に相当の注意をしたことを証明すれば免責されるが、実際には裁判所がこの免責をほぼ認めないため、…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「CはBとAのどちらかにしか損害賠償請求できず、最初に請求した者が責任を負う」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) AがCに500万円を支払った後、AはBに対して全額の求償ができない
この肢は「AがCに500万円を支払った後、AはBに対して全額の求償ができない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「AはBの選任・監督に相当の注意をしたことを証明すれば免責されるが、実際には裁判所がこの免責をほぼ認めないため、…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「AがCに500万円を支払った後、AはBに対して全額の求償ができない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
使用者責任(民法715条1項)において使用者は選任・監督に相当の注意をしたことを証明すれば免責されますが(同条1項ただし書)、実際の裁判ではこの免責がほぼ認められないため、使用者は実質的に無過失責任に近い責任を負います。また使用者がBに支払った後、Bへの求償は信義則上制限されます(判例)。
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