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宅地建物取引士試験 実践演習 第835問(権利関係)
Aには相続人として配偶者B、長男C、次男Dがいる。Aは生前に次男Dに対して生計の資本として2000万円を贈与していた。Aが死亡した時の相続財産は6000万円であった(贈与は相続財産に含まれていない)。遺産分割において特別受益の持ち戻しを計算する場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
Aには相続人として配偶者B、長男C、次男Dがいる。Aは生前に次男Dに対して生計の資本として2000万円を贈与していた。Aが死亡した時の相続財産は6000万円であった(贈与は相続財産に含まれていない)。遺産分割において特別受益の持ち戻しを計算する場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 特別受益の持ち戻しをしない場合、BCD各自の相続分はB3000万円・C1500万円・D1500万円となる
- (2) 特別受益の持ち戻しをする場合、みなし相続財産は6000万円+2000万円=8000万円となり、B4000万円・C2000万円の各相続分が算出され、Dは2000万円の贈与があるため相続分2000万円から贈与分2000万円を差し引き0円となる
- (3) Dへの贈与額2000万円は相続財産6000万円より少ないので特別受益の持ち戻しは不要
- (4) 特別受益の持ち戻しにより相続分が0円以下になった場合、Dは既に受け取った贈与分を返還しなければならない
正答
正答は (2) です。
解説
相続:法定相続分・放棄は3か月・遺留分は1/2
正解の理由
配偶者と子の場合は各1/2(民法900条)。相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2です(民法1042条)。遺産分割協議は全員合意が必要です。
(2) 特別受益の持ち戻しをする場合、みなし相続財産は6000万円+2000万円=8000万円となり、B4000万円・C2000万円の各相続分が算出され、Dは2000万円の贈与があるため相続分2000万円から贈与分2000万円を差し引き0円となる
他の選択肢
(1) 特別受益の持ち戻しをしない場合、BCD各自の相続分はB3000万円・C1500万円・D1500万円となる
この肢は「特別受益の持ち戻しをしない場合、BCD各自の相続分はB3000万円・C1500万円・D1500万円となる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「特別受益の持ち戻しをする場合、みなし相続財産は6000万円+2000万円=8000万円となり、B4000万円・…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「特別受益の持ち戻しをしない場合、BCD各自の相続分はB3000万円・C1500…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) Dへの贈与額2000万円は相続財産6000万円より少ないので特別受益の持ち戻しは不要
この肢は「Dへの贈与額2000万円は相続財産6000万円より少ないので特別受益の持ち戻しは不要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「特別受益の持ち戻しをする場合、みなし相続財産は6000万円+2000万円=8000万円となり、B4000万円・…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Dへの贈与額2000万円は相続財産6000万円より少ないので特別受益の持ち戻し…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 特別受益の持ち戻しにより相続分が0円以下になった場合、Dは既に受け取った贈与分を返還しなければならない
この肢は「特別受益の持ち戻しにより相続分が0円以下になった場合、Dは既に受け取った贈与分を返還しなければならない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「特別受益の持ち戻しをする場合、みなし相続財産は6000万円+2000万円=8000万円となり、B4000万円・…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「特別受益の持ち戻しにより相続分が0円以下になった場合、Dは既に受け取った贈与分…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
特別受益の持ち戻し計算では、相続財産に特別受益額を加えたみなし相続財産を算出し、そこから各相続人の具体的相続分を計算します(民法903条1項)。特別受益を受けた相続人は、その分だけ相続分から差し引かれます。
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