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宅地建物取引士試験 実践演習 第836問(宅建業法)
宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。代金は3000万円で、Bは手付金として300万円を支払った。この宅地は未完成物件であった。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)との間で宅地の売買契約を締結した。代金は3000万円で、Bは手付金として300万円を支払った。この宅地は未完成物件であった。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 手付金300万円(代金の10%)を受領したので保全措置が必要
- (2) 未完成物件の手付金保全措置は代金の5%超または1000万円超が基準であり、300万円(代金の10%)は5%(150万円)を超えているので保全措置が必要
- (3) 未完成物件の手付金保全措置は代金の10%超が基準であり300万円は10%丁度なので保全措置は不要
- (4) 保全措置が必要でも手付金を受け取る前に保全措置を講じる必要はない
正答
正答は (2) です。
解説
クーリングオフ:告知日から8日以内・書面で・事務所では不可・全額返還
正解の理由
クーリングオフは告知を受けた日から8日以内に書面で行います(宅建業法37条の2)。事務所・モデルルーム等での申込みはクーリングオフ不可。解除後業者は全額返還(費用控除不可)。
(2) 未完成物件の手付金保全措置は代金の5%超または1000万円超が基準であり、300万円(代金の10%)は5%(150万円)を超えているので保全措置が必要
他の選択肢
(1) 手付金300万円(代金の10%)を受領したので保全措置が必要
10%なので保全措置が必要というのは結論として正しいですが、理由が「10%だから」ではなく「5%超だから」です。設問の正解は選択肢2(5%超の基準を明示した記述)です。
(3) 未完成物件の手付金保全措置は代金の10%超が基準であり300万円は10%丁度なので保全措置は不要
この肢は「未完成物件の手付金保全措置は代金の10%超が基準であり300万円は10%丁度なので保全措置は不要」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「未完成物件の手付金保全措置は代金の5%超または1000万円超が基準であり、300万円(代金の10%)は5%(1…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「未完成物件の手付金保全措置は代金の10%超が基準であり300万円は10%丁度な…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 保全措置が必要でも手付金を受け取る前に保全措置を講じる必要はない
この肢は「保全措置が必要でも手付金を受け取る前に保全措置を講じる必要はない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「未完成物件の手付金保全措置は代金の5%超または1000万円超が基準であり、300万円(代金の10%)は5%(1…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「保全措置が必要でも手付金を受け取る前に保全措置を講じる必要はない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
未完成物件の保全措置基準は代金の5%超または1000万円超です(宅建業法41条1項)。手付金300万円は代金3000万円の10%で、5%(150万円)を超えているため保全措置が必要です。受領前に保全措置を講じなければなりません。
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