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宅地建物取引士試験 実践演習 第855問(権利関係)
AはBから店舗用建物を月額20万円で賃借し、飲食店を営業していた。賃貸借期間は3年と定められていた。期間満了の半年前、BはAに対して「自分の息子が店舗として使用したいので更新しない」と通知した。Aは引き続き営業を続けたいと考えている。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはBから店舗用建物を月額20万円で賃借し、飲食店を営業していた。賃貸借期間は3年と定められていた。期間満了の半年前、BはAに対して「自分の息子が店舗として使用したいので更新しない」と通知した。Aは引き続き営業を続けたいと考えている。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 期間が定められているため、BがAに半年前に通知した以上、期間満了で賃貸借は当然に終了する
- (2) Bが更新を拒絶するには正当事由が必要であり、息子が使用するという事情のみで正当事由が認められるかは様々な事情を総合考慮して判断される
- (3) 賃貸人が建物を自己使用したい場合は常に正当事由が認められる
- (4) 賃貸借期間が3年と定められているため借地借家法の更新規定は適用されない
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) Bが更新を拒絶するには正当事由が必要であり、息子が使用するという事情のみで正当事由が認められるかは様々な事情を総合考慮して判断される
他の選択肢
(1) 期間が定められているため、BがAに半年前に通知した以上、期間満了で賃貸借は当然に終了する
この肢は「期間が定められているため、BがAに半年前に通知した以上、期間満了で賃貸借は当然に終了する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Bが更新を拒絶するには正当事由が必要であり、息子が使用するという事情のみで正当事由が認められるかは様々な事情を…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「期間が定められているため、BがAに半年前に通知した以上、期間満了で賃貸借は当然…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 賃貸人が建物を自己使用したい場合は常に正当事由が認められる
自己使用の必要性は正当事由の一要素ですが、賃借人の必要性・立退料等を総合考慮して判断されます(借地借家法28条)。常に認められるわけではありません。
(4) 賃貸借期間が3年と定められているため借地借家法の更新規定は適用されない
この肢は「賃貸借期間が3年と定められているため借地借家法の更新規定は適用されない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Bが更新を拒絶するには正当事由が必要であり、息子が使用するという事情のみで正当事由が認められるかは様々な事情を…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「賃貸借期間が3年と定められているため借地借家法の更新規定は適用されない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要です(借地借家法28条)。賃貸人の自己使用(息子の使用)の必要性は正当事由の一要素ですが、それだけで正当事由が認められるとは限りません。賃借人の必要性・建物の状況・立退料の提供等を総合考慮します。
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