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宅地建物取引士試験 実践演習 第881問(権利関係)
AはBに対して100万円の金銭消費貸借契約を締結し、貸し付けた。その後BはAに「代わりに商品券100万円分で返済したい」と申し出た。Aはこれに応じて商品券を受け取り、BとAは「これで債務は消えた」と合意した。しかし後日、Aは「やはり現金100万円を返せ」と請求してきた。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはBに対して100万円の金銭消費貸借契約を締結し、貸し付けた。その後BはAに「代わりに商品券100万円分で返済したい」と申し出た。Aはこれに応じて商品券を受け取り、BとAは「これで債務は消えた」と合意した。しかし後日、Aは「やはり現金100万円を返せ」と請求してきた。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 金銭消費貸借は現金での返済しか認められず、商品券での弁済は無効
- (2) 代物弁済(民法482条)により、BがAの同意を得て商品券(本来の債務と異なる給付)をもって弁済した場合、Bの債務は消滅する
- (3) 代物弁済は当事者の合意だけでは足りず、公正証書が必要
- (4) Aが商品券を受け取っても、金銭債務は消滅しない
正答
正答は (2) です。
解説
債権総論:保証・連帯債務・債権譲渡・相殺
正解の理由
保証契約は書面が必要です(民法446条2項)。連帯保証人には催告・検索の抗弁権がありません(民法454条)。債権譲渡の第三者対抗要件は確定日付ある証書による通知または承諾です(民法467条2項)。
(2) 代物弁済(民法482条)により、BがAの同意を得て商品券(本来の債務と異なる給付)をもって弁済した場合、Bの債務は消滅する
他の選択肢
(1) 金銭消費貸借は現金での返済しか認められず、商品券での弁済は無効
この肢は「金銭消費貸借は現金での返済しか認められず、商品券での弁済は無効」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「代物弁済(民法482条)により、BがAの同意を得て商品券(本来の債務と異なる給付)をもって弁済した場合、Bの債…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「金銭消費貸借は現金での返済しか認められず、商品券での弁済は無効」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 代物弁済は当事者の合意だけでは足りず、公正証書が必要
この肢は「代物弁済は当事者の合意だけでは足りず、公正証書が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「代物弁済(民法482条)により、BがAの同意を得て商品券(本来の債務と異なる給付)をもって弁済した場合、Bの債…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「代物弁済は当事者の合意だけでは足りず、公正証書が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) Aが商品券を受け取っても、金銭債務は消滅しない
この肢は「Aが商品券を受け取っても、金銭債務は消滅しない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「代物弁済(民法482条)により、BがAの同意を得て商品券(本来の債務と異なる給付)をもって弁済した場合、Bの債…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Aが商品券を受け取っても、金銭債務は消滅しない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
代物弁済(民法482条)は債権者の承諾を得て本来の給付に代えて他の給付をすることで債務が消滅する制度です。当事者間の合意(債権者の承諾)で成立し、公正証書は不要です。
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