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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第934問(宅建業法)

宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)に対して宅地を2000万円で売却した。Bはクーリングオフができる旨の書面による告知をAから受けた翌日から数えて8日目に、電子メールでクーリングオフの意思表示を送信した。翌日(9日目)にAはBからのメールを確認した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

宅建業者A(自ら売主)は買主B(宅建業者でない)に対して宅地を2000万円で売却した。Bはクーリングオフができる旨の書面による告知をAから受けた翌日から数えて8日目に、電子メールでクーリングオフの意思表示を送信した。翌日(9日目)にAはBからのメールを確認した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) クーリングオフは書面のみで行使できるため、電子メールによる意思表示は無効
  2. (2) クーリングオフの意思表示は書面を「発送した」時点で効力を生じるが、電子メールは書面には当たらないため、この電子メールによるクーリングオフは効力を生じない
  3. (3) 電子メールはクーリングオフの意思表示の手段として認められる場合もある
  4. (4) クーリングオフの書面は内容証明郵便でなければならない

正答

正答は (2) です。

解説

クーリングオフ:告知日から8日以内・書面で・事務所では不可・全額返還

正解の理由

クーリングオフは告知を受けた日から8日以内に書面で行います(宅建業法37条の2)。事務所・モデルルーム等での申込みはクーリングオフ不可。解除後業者は全額返還(費用控除不可)。

(2) クーリングオフの意思表示は書面を「発送した」時点で効力を生じるが、電子メールは書面には当たらないため、この電子メールによるクーリングオフは効力を生じない

他の選択肢

  • (1) クーリングオフは書面のみで行使できるため、電子メールによる意思表示は無効

    宅建業法37条の2第2項では書面または相手方が承諾した電磁的方法が認められます。「電子メールは常に無効」は厳密には誤りですが、本問では相手方(A)の承諾がない電子メールは無効です。

  • (3) 電子メールはクーリングオフの意思表示の手段として認められる場合もある

    相手方の承諾がある場合は電磁的方法(電子メール等)でもクーリングオフができます(宅建業法37条の2第2項)。この選択肢は正しい内容ですが、設問では承諾がない状況なので電子メールは無効です。

  • (4) クーリングオフの書面は内容証明郵便でなければならない

    この肢は「クーリングオフの書面は内容証明郵便でなければならない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「クーリングオフの意思表示は書面を「発送した」時点で効力を生じるが、電子メールは書面には当たらないため、この電子…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「クーリングオフの書面は内容証明郵便でなければならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

クーリングオフの意思表示は「書面」で行わなければなりません(宅建業法37条の2第2項)。電子メールは書面には該当しないため、相手方(宅建業者)の承諾がない限り電子メールによるクーリングオフは効力を生じません(同条2項)。

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