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宅地建物取引士試験 実践演習 第935問(権利関係)
AはB所有の事務所ビル(1フロア・床面積200㎡)を月額40万円で3年間賃借している。賃貸借期間の2年が経過したとき、Bはビルを建て替えるため「残り1年で退去してほしい」と申し入れた。Aは事業継続のためこのビルを引き続き使用したい。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはB所有の事務所ビル(1フロア・床面積200㎡)を月額40万円で3年間賃借している。賃貸借期間の2年が経過したとき、Bはビルを建て替えるため「残り1年で退去してほしい」と申し入れた。Aは事業継続のためこのビルを引き続き使用したい。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 賃貸借期間が3年と定められているため、Bは1年前通知で期間満了時に退去を求めることができる
- (2) 建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)であり、建て替えの必要性はその一要素となるが、Aの事業の必要性・立退料の提供等を総合考慮して正当事由の有無が判断される
- (3) Bが建て替えを理由とする場合は常に正当事由が認められる
- (4) 事務所の賃貸借には借地借家法が適用されないため、Bは自由に退去を求めることができる
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) 建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)であり、建て替えの必要性はその一要素となるが、Aの事業の必要性・立退料の提供等を総合考慮して正当事由の有無が判断される
他の選択肢
(1) 賃貸借期間が3年と定められているため、Bは1年前通知で期間満了時に退去を求めることができる
この肢は「賃貸借期間が3年と定められているため、Bは1年前通知で期間満了時に退去を求めることができる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)であり、建て替えの必要性はその一要素となるが、Aの事…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「賃貸借期間が3年と定められているため、Bは1年前通知で期間満了時に退去を求める…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) Bが建て替えを理由とする場合は常に正当事由が認められる
この肢は「Bが建て替えを理由とする場合は常に正当事由が認められる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)であり、建て替えの必要性はその一要素となるが、Aの事…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Bが建て替えを理由とする場合は常に正当事由が認められる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 事務所の賃貸借には借地借家法が適用されないため、Bは自由に退去を求めることができる
この肢は「事務所の賃貸借には借地借家法が適用されないため、Bは自由に退去を求めることができる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)であり、建て替えの必要性はその一要素となるが、Aの事…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「事務所の賃貸借には借地借家法が適用されないため、Bは自由に退去を求めることがで…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
建物賃貸借の更新拒絶には正当事由が必要です(借地借家法28条)。建替えの必要性は正当事由の重要な要素ですが、賃借人の事業の必要性・立退料の提供等も総合考慮されます。事務所・店舗等の非居住用建物にも借地借家法は適用されます。
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