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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第948問(権利関係)

AはBに対して100万円の債権を有しており、その弁済期が到来した。Aは急病で入院中であり、弁済を受けることができない。そこでAの妻Cが「Aの代理人として」Bから100万円を受領しようとした。CはAからの代理権授与を受けていない。Bは「本人Aから連絡がない限り代理人には支払わない」と言っている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

AはBに対して100万円の債権を有しており、その弁済期が到来した。Aは急病で入院中であり、弁済を受けることができない。そこでAの妻Cが「Aの代理人として」Bから100万円を受領しようとした。CはAからの代理権授与を受けていない。Bは「本人Aから連絡がない限り代理人には支払わない」と言っている。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) CはAの妻であるため当然にAの代理人として受領できる
  2. (2) Cが正式な代理権を持っていない場合、Bは代理人Cへの支払いを拒否できる。Bは本人Aへの弁済が相当であるため、Cへの支払いを拒否しても弁済遅滞の責任を負わない
  3. (3) AがCに代理権を与えた形跡がなくても表見代理が成立する
  4. (4) Bは第三者への支払いができない

正答

正答は (2) です。

解説

代理:代理行為の効果は本人に帰属・表見代理・無権代理

正解の理由

代理人が代理権の範囲内で行った行為の効果は本人に帰属します(民法99条)。無権代理は本人の追認で有効になります。表見代理は外観を信頼した相手方を保護する制度です。

(2) Cが正式な代理権を持っていない場合、Bは代理人Cへの支払いを拒否できる。Bは本人Aへの弁済が相当であるため、Cへの支払いを拒否しても弁済遅滞の責任を負わない

他の選択肢

  • (1) CはAの妻であるため当然にAの代理人として受領できる

    この肢は「CはAの妻であるため当然にAの代理人として受領できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「Cが正式な代理権を持っていない場合、Bは代理人Cへの支払いを拒否できる。Bは本人Aへの弁済が相当であるため、C…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「CはAの妻であるため当然にAの代理人として受領できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) AがCに代理権を与えた形跡がなくても表見代理が成立する

    表見代理の成立には本人の行為等から代理権があると信じさせるような外観が必要です(民法109条等)。単に妻であることだけでは表見代理は成立しません。

  • (4) Bは第三者への支払いができない

    この肢は「Bは第三者への支払いができない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「Cが正式な代理権を持っていない場合、Bは代理人Cへの支払いを拒否できる。Bは本人Aへの弁済が相当であるため、C…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「Bは第三者への支払いができない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

代理権のない者への弁済は原則として有効な弁済にはなりません(民法478条の表見受領権者への弁済等を除く)。Bは本人Aへの弁済が相当であり、正式な代理権のないCへの支払いを拒絶しても弁済遅滞の責任を負いません。

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