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宅地建物取引士試験 実践演習 第949問(宅建業法)
宅建業者A(法人・甲県知事免許)は、法令違反により甲県知事から業務停止処分(3か月)を受けた。業務停止処分期間中に、Aは業務を継続して宅地売買の媒介を行い報酬を受領した。また、Aの取締役Bは別の不動産詐欺事件(宅建業とは関係なし)で逮捕・起訴されており、現在公判中である。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
宅建業者A(法人・甲県知事免許)は、法令違反により甲県知事から業務停止処分(3か月)を受けた。業務停止処分期間中に、Aは業務を継続して宅地売買の媒介を行い報酬を受領した。また、Aの取締役Bは別の不動産詐欺事件(宅建業とは関係なし)で逮捕・起訴されており、現在公判中である。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 業務停止処分中の業務継続は軽微な違反であり指導にとどまる
- (2) 業務停止処分に違反して業務を行ったAは、免許取消処分(宅建業法66条1項9号)の対象となる。また取締役Bが有罪確定(拘禁刑以上の刑)となった場合もAの免許取消し事由となる
- (3) 業務停止期間中も媒介は継続できる
- (4) Bが起訴されただけでは免許への影響はない
正答
正答は (2) です。
解説
宅建業の免許:知事・大臣免許の区別・有効期間5年・欠格事由
正解の理由
1都道府県のみ→知事免許、2以上の都道府県→大臣免許(宅建業法3条)。有効期間は5年。欠格事由(拘禁刑以上・宅建業法違反罰金等)は執行終了等から5年間です。
(2) 業務停止処分に違反して業務を行ったAは、免許取消処分(宅建業法66条1項9号)の対象となる。また取締役Bが有罪確定(拘禁刑以上の刑)となった場合もAの免許取消し事由となる
他の選択肢
(1) 業務停止処分中の業務継続は軽微な違反であり指導にとどまる
この肢は「業務停止処分中の業務継続は軽微な違反であり指導にとどまる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「業務停止処分に違反して業務を行ったAは、免許取消処分(宅建業法66条1項9号)の対象となる。また取締役Bが有罪…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「業務停止処分中の業務継続は軽微な違反であり指導にとどまる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 業務停止期間中も媒介は継続できる
この肢は「業務停止期間中も媒介は継続できる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「業務停止処分に違反して業務を行ったAは、免許取消処分(宅建業法66条1項9号)の対象となる。また取締役Bが有罪…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「業務停止期間中も媒介は継続できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) Bが起訴されただけでは免許への影響はない
起訴されただけでは欠格事由に該当しませんが、有罪確定(拘禁刑以上の刑)の場合は欠格事由・取消し事由となります(宅建業法5条1項5号・66条1項2号)。
学習のヒント
業務停止処分に違反して業務を行った場合は必要的取消し事由となります(宅建業法66条1項9号)。また取締役が有罪確定(拘禁刑以上の刑)の場合も法人の免許取消し事由です(同条1項2号)。
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