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宅地建物取引士試験 実践演習 第955問(権利関係)
AはB所有のマンション(居住用・月額賃料8万円)を賃借中である。Bは「建物を取り壊して駐車場にしたい」として更新拒絶を通知した。Aには8年間その建物に居住してきた実績があり、近隣に同条件の賃貸物件はほとんどない。Bは立退料の申し出はしていない。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはB所有のマンション(居住用・月額賃料8万円)を賃借中である。Bは「建物を取り壊して駐車場にしたい」として更新拒絶を通知した。Aには8年間その建物に居住してきた実績があり、近隣に同条件の賃貸物件はほとんどない。Bは立退料の申し出はしていない。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 建物の取壊しは当然に正当事由となるため、Bは立退料なしで更新を拒絶できる
- (2) 更新拒絶の正当事由は賃貸人・賃借人双方の必要性等を総合考慮するものであり、建物取壊しの必要性はあるとしてもAの長期居住実績・代替物件の少なさ・立退料の申し出がないことを考慮すると、正当事由が認められない可能性が高い
- (3) Bが建物取壊しを希望する場合は常に正当事由が認められる
- (4) 8年間居住した賃借人は永遠に退去させられない
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) 更新拒絶の正当事由は賃貸人・賃借人双方の必要性等を総合考慮するものであり、建物取壊しの必要性はあるとしてもAの長期居住実績・代替物件の少なさ・立退料の申し出がないことを考慮すると、正当事由が認められない可能性が高い
他の選択肢
(1) 建物の取壊しは当然に正当事由となるため、Bは立退料なしで更新を拒絶できる
この肢は「建物の取壊しは当然に正当事由となるため、Bは立退料なしで更新を拒絶できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「更新拒絶の正当事由は賃貸人・賃借人双方の必要性等を総合考慮するものであり、建物取壊しの必要性はあるとしてもAの…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「建物の取壊しは当然に正当事由となるため、Bは立退料なしで更新を拒絶できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) Bが建物取壊しを希望する場合は常に正当事由が認められる
この肢は「Bが建物取壊しを希望する場合は常に正当事由が認められる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「更新拒絶の正当事由は賃貸人・賃借人双方の必要性等を総合考慮するものであり、建物取壊しの必要性はあるとしてもAの…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Bが建物取壊しを希望する場合は常に正当事由が認められる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 8年間居住した賃借人は永遠に退去させられない
この肢は「8年間居住した賃借人は永遠に退去させられない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「更新拒絶の正当事由は賃貸人・賃借人双方の必要性等を総合考慮するものであり、建物取壊しの必要性はあるとしてもAの…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「8年間居住した賃借人は永遠に退去させられない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
更新拒絶の正当事由は賃貸人・賃借人双方の必要性等を総合考慮します(借地借家法28条)。建物取壊しの必要性があっても賃借人の長期居住実績・代替物件の少なさ・立退料未提供等の事情がある場合は正当事由が認められないことがあります。
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