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宅地建物取引士試験 実践演習 第954問(権利関係)
AはBに対して甲建物(中古・築10年)を1500万円で売却した。売買契約書には「建物の雨漏り・シロアリ被害については売主は一切責任を負わない」という特約があった。Aは売買前にシロアリ被害があることを知っており、駆除処理も施していた(完全駆除済み)が、Bにはこの事実を伝えなかった。引渡し後、Bがシロアリ被害の痕跡を発見し修繕費100万円が必要なことがわかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはBに対して甲建物(中古・築10年)を1500万円で売却した。売買契約書には「建物の雨漏り・シロアリ被害については売主は一切責任を負わない」という特約があった。Aは売買前にシロアリ被害があることを知っており、駆除処理も施していた(完全駆除済み)が、Bにはこの事実を伝えなかった。引渡し後、Bがシロアリ被害の痕跡を発見し修繕費100万円が必要なことがわかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 売買契約書に特約があるため、AはBに対して一切の責任を負わない
- (2) Aがシロアリ被害を知りながらBに告げなかった場合は、特約の効力が及ばず(民法572条)、BはAに対して契約不適合責任(追完・代金減額・損害賠償等)を追及できる
- (3) シロアリ駆除処理を施していたため、Aに不適合はない
- (4) Bは建物検査をすべきであり、調査しなかった自己責任
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) Aがシロアリ被害を知りながらBに告げなかった場合は、特約の効力が及ばず(民法572条)、BはAに対して契約不適合責任(追完・代金減額・損害賠償等)を追及できる
他の選択肢
(1) 売買契約書に特約があるため、AはBに対して一切の責任を負わない
この肢は「売買契約書に特約があるため、AはBに対して一切の責任を負わない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Aがシロアリ被害を知りながらBに告げなかった場合は、特約の効力が及ばず(民法572条)、BはAに対して契約不適…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「売買契約書に特約があるため、AはBに対して一切の責任を負わない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) シロアリ駆除処理を施していたため、Aに不適合はない
この肢は「シロアリ駆除処理を施していたため、Aに不適合はない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Aがシロアリ被害を知りながらBに告げなかった場合は、特約の効力が及ばず(民法572条)、BはAに対して契約不適…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「シロアリ駆除処理を施していたため、Aに不適合はない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) Bは建物検査をすべきであり、調査しなかった自己責任
この肢は「Bは建物検査をすべきであり、調査しなかった自己責任」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Aがシロアリ被害を知りながらBに告げなかった場合は、特約の効力が及ばず(民法572条)、BはAに対して契約不適…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Bは建物検査をすべきであり、調査しなかった自己責任」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
売主が不適合を知りながら告げなかった場合は免責特約の効力が及びません(民法572条)。Aはシロアリ被害を知っており(駆除処理済み)Bに告げていないため、「シロアリ被害は責任を負わない」という特約はその不適合に及びません。
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