宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
宅地建物取引士試験 実践演習 第966問(法令上の制限)
AはS市(市街化区域)の農地(面積400㎡)を所有している。Aはこの農地をBに売却し、BはこれをCに転売する計画がある。BおよびCはいずれも農業者でなく、農地を宅地として利用する予定である。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはS市(市街化区域)の農地(面積400㎡)を所有している。Aはこの農地をBに売却し、BはこれをCに転売する計画がある。BおよびCはいずれも農業者でなく、農地を宅地として利用する予定である。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 市街化区域内の農地の売買は農地法の適用を受けない
- (2) 市街化区域内の農地の権利移動(AからBへの売却・農地法3条)は農業委員会への届出のみで足り、許可は不要。ただしBが農業者でない場合の宅地転用目的での取得は農地法5条の問題となり、市街化区域内であれば農業委員会への届出で足りる
- (3) AからBへの農地の売却には、常に農業委員会の許可が必要
- (4) 市街化区域内の農地の宅地転用には農林水産大臣の許可が必要
正答
正答は (2) です。
解説
農地法:3条は農業委員会・4条・5条は都道府県知事・市街化区域は届出のみ
正解の理由
農地法3条(権利移動・農地→農地)の許可権者は農業委員会。4条(自己転用)・5条(転用目的の権利移動)は都道府県知事等。市街化区域内の農地転用(4・5条)は農業委員会への届出のみでOK。相続は許可不要・届出3か月以内。
(2) 市街化区域内の農地の権利移動(AからBへの売却・農地法3条)は農業委員会への届出のみで足り、許可は不要。ただしBが農業者でない場合の宅地転用目的での取得は農地法5条の問題となり、市街化区域内であれば農業委員会への届出で足りる
他の選択肢
(1) 市街化区域内の農地の売買は農地法の適用を受けない
この肢は「市街化区域内の農地の売買は農地法の適用を受けない」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「市街化区域内の農地の権利移動(AからBへの売却・農地法3条)は農業委員会への届出のみで足り、許可は不要。ただし…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「市街化区域内の農地の売買は農地法の適用を受けない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) AからBへの農地の売却には、常に農業委員会の許可が必要
この肢は「AからBへの農地の売却には、常に農業委員会の許可が必要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「市街化区域内の農地の権利移動(AからBへの売却・農地法3条)は農業委員会への届出のみで足り、許可は不要。ただし…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「AからBへの農地の売却には、常に農業委員会の許可が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 市街化区域内の農地の宅地転用には農林水産大臣の許可が必要
この肢は「市街化区域内の農地の宅地転用には農林水産大臣の許可が必要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「市街化区域内の農地の権利移動(AからBへの売却・農地法3条)は農業委員会への届出のみで足り、許可は不要。ただし…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「市街化区域内の農地の宅地転用には農林水産大臣の許可が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
市街化区域内の農地の権利移動(農地法3条)は農業委員会への届出で足ります(農地法3条1項7号)。市街化区域内の農地の転用目的売却(農地法5条)も農業委員会への届出で足ります(農地法5条1項7号)。
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。