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宅地建物取引士試験 実践演習 第965問(法令上の制限)
Aは第二種低層住居専用地域(高さ制限10m・北側斜線制限あり・建ぺい率40%・容積率60%)に土地(150㎡)を所有し、小規模な店舗兼住宅(2階建て・延べ面積80㎡・建築面積55㎡)を建築しようとしている。建ぺい率・容積率・高さの適法性について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
Aは第二種低層住居専用地域(高さ制限10m・北側斜線制限あり・建ぺい率40%・容積率60%)に土地(150㎡)を所有し、小規模な店舗兼住宅(2階建て・延べ面積80㎡・建築面積55㎡)を建築しようとしている。建ぺい率・容積率・高さの適法性について建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 建ぺい率55/150≒36.7%<40%OK、容積率80/150≒53.3%<60%OK。ただし第二種低層住居専用地域では店舗の建築は一切できない
- (2) 建ぺい率55/150≒36.7%<40%適法。容積率80/150≒53.3%<60%適法。第二種低層住居専用地域では150㎡以下の日用品販売店舗兼住宅は建築可能。2階建ての高さが10m以下であれば高さ制限もクリア
- (3) 容積率が60%以下なら建築制限は一切ない
- (4) 北側斜線制限は適用されない
正答
正答は (2) です。
解説
建築基準法:建ぺい率・容積率・道路斜線・用途制限
正解の理由
建ぺい率は建築面積÷敷地面積、容積率は延べ床面積÷敷地面積。前面道路幅員12m未満は容積率を道路幅×乗数と指定値の小さい方で適用(建築基準法52条2項)。用途地域ごとに建築物の制限があります。
(2) 建ぺい率55/150≒36.7%<40%適法。容積率80/150≒53.3%<60%適法。第二種低層住居専用地域では150㎡以下の日用品販売店舗兼住宅は建築可能。2階建ての高さが10m以下であれば高さ制限もクリア
他の選択肢
(1) 建ぺい率55/150≒36.7%<40%OK、容積率80/150≒53.3%<60%OK。ただし第二種低層住居専用地域では店舗の建築は一切できない
この肢は「建ぺい率55/150≒36.7%<40%OK、容積率80/150≒53.3%<60%OK。ただし第二種低層住居専用地域では店舗の建築は一切できない」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「建ぺい率55/150≒36.7%<40%適法。容積率80/150≒53.3%<60%適法。第二種低層住居専用地…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「建ぺい率55/150≒36.7%<40%OK、容積率80/150≒53.3%<…」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 容積率が60%以下なら建築制限は一切ない
この肢は「容積率が60%以下なら建築制限は一切ない」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「建ぺい率55/150≒36.7%<40%適法。容積率80/150≒53.3%<60%適法。第二種低層住居専用地…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「容積率が60%以下なら建築制限は一切ない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 北側斜線制限は適用されない
この肢は「北側斜線制限は適用されない」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「建ぺい率55/150≒36.7%<40%適法。容積率80/150≒53.3%<60%適法。第二種低層住居専用地…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「北側斜線制限は適用されない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
第二種低層住居専用地域では150㎡以下の日用品販売店舗兼住宅は建築できます(建築基準法別表第二)。建ぺい率55÷150≒36.7%<40%・容積率80÷150≒53.3%<60%ともに適法。高さが10m以下であれば絶対高さ制限もクリアです。
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