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宅地建物取引士試験 実践演習 第969問(権利関係)
Aは知人Bから「自分の土地に古墳があり文化財に指定されている。売却は難しい」と聞かされた甲土地を購入した。しかし実際には文化財指定はなく、Bがそのような事実を誤って信じて伝えていた(Bに故意なし)。Aは文化財指定地としての利用価値を前提に購入を決めており、文化財指定がなければ購入しなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
Aは知人Bから「自分の土地に古墳があり文化財に指定されている。売却は難しい」と聞かされた甲土地を購入した。しかし実際には文化財指定はなく、Bがそのような事実を誤って信じて伝えていた(Bに故意なし)。Aは文化財指定地としての利用価値を前提に購入を決めており、文化財指定がなければ購入しなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bに故意がないためAは取り消せない
- (2) Aは重要な事実(文化財指定の有無)について錯誤(民法95条)に陥っており、その動機がBとの交渉を通じて法律行為の内容とされていた場合は錯誤取消しの主張ができる
- (3) Bに故意がなければいかなる場合も取り消せない
- (4) Aは動機の錯誤を主張できるが、AB間は錯誤の証明が困難
正答
正答は (2) です。
解説
意思表示の瑕疵:詐欺・強迫・錯誤・通謀虚偽表示
正解の理由
意思表示の瑕疵には詐欺(取消し・善意無過失の第三者は保護)・強迫(取消し・全第三者に対抗可)・錯誤(取消し・善意無過失の第三者は保護)・通謀虚偽表示(無効・善意の第三者は保護)があります。
(2) Aは重要な事実(文化財指定の有無)について錯誤(民法95条)に陥っており、その動機がBとの交渉を通じて法律行為の内容とされていた場合は錯誤取消しの主張ができる
他の選択肢
(1) Bに故意がないためAは取り消せない
この肢は「Bに故意がないためAは取り消せない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Aは重要な事実(文化財指定の有無)について錯誤(民法95条)に陥っており、その動機がBとの交渉を通じて法律行為…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Bに故意がないためAは取り消せない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) Bに故意がなければいかなる場合も取り消せない
この肢は「Bに故意がなければいかなる場合も取り消せない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Aは重要な事実(文化財指定の有無)について錯誤(民法95条)に陥っており、その動機がBとの交渉を通じて法律行為…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Bに故意がなければいかなる場合も取り消せない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) Aは動機の錯誤を主張できるが、AB間は錯誤の証明が困難
この肢は「Aは動機の錯誤を主張できるが、AB間は錯誤の証明が困難」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Aは重要な事実(文化財指定の有無)について錯誤(民法95条)に陥っており、その動機がBとの交渉を通じて法律行為…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Aは動機の錯誤を主張できるが、AB間は錯誤の証明が困難」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
動機の錯誤は動機が相手方に表示されて法律行為の内容となった場合に取消しが認められます(民法95条2項)。本問ではBとの交渉を通じて「文化財指定地としての価値」が売買の内容となっていた場合、取消しが認められる可能性があります。
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