宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
宅地建物取引士試験 実践演習 第987問(法令上の制限)
農業法人Aは市街化調整区域内の農地(田・面積5000㎡)の一部(1000㎡)を太陽光発電設備の設置のために転用したいと考えている。また残り(4000㎡)は引き続き農地として利用する予定であるが、Bという農業者に賃貸したいと考えている。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
農業法人Aは市街化調整区域内の農地(田・面積5000㎡)の一部(1000㎡)を太陽光発電設備の設置のために転用したいと考えている。また残り(4000㎡)は引き続き農地として利用する予定であるが、Bという農業者に賃貸したいと考えている。この場合に関する記述として農地法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 農地の一部転用は自由にできる
- (2) 太陽光発電のための農地転用(農地法4条)は都道府県知事の許可が必要(市街化調整区域内)。農地のBへの賃貸(農地法3条)は農業委員会の許可が必要
- (3) 太陽光発電施設は農業施設のため農地法の適用外
- (4) 農地の賃貸には許可は不要で届出のみ
正答
正答は (2) です。
解説
農地法:3条は農業委員会・4条・5条は都道府県知事・市街化区域は届出のみ
正解の理由
農地法3条(権利移動・農地→農地)の許可権者は農業委員会。4条(自己転用)・5条(転用目的の権利移動)は都道府県知事等。市街化区域内の農地転用(4・5条)は農業委員会への届出のみでOK。相続は許可不要・届出3か月以内。
(2) 太陽光発電のための農地転用(農地法4条)は都道府県知事の許可が必要(市街化調整区域内)。農地のBへの賃貸(農地法3条)は農業委員会の許可が必要
他の選択肢
(1) 農地の一部転用は自由にできる
この肢は「農地の一部転用は自由にできる」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「太陽光発電のための農地転用(農地法4条)は都道府県知事の許可が必要(市街化調整区域内)。農地のBへの賃貸(農地…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「農地の一部転用は自由にできる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 太陽光発電施設は農業施設のため農地法の適用外
この肢は「太陽光発電施設は農業施設のため農地法の適用外」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「太陽光発電のための農地転用(農地法4条)は都道府県知事の許可が必要(市街化調整区域内)。農地のBへの賃貸(農地…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「太陽光発電施設は農業施設のため農地法の適用外」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 農地の賃貸には許可は不要で届出のみ
この肢は「農地の賃貸には許可は不要で届出のみ」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「太陽光発電のための農地転用(農地法4条)は都道府県知事の許可が必要(市街化調整区域内)。農地のBへの賃貸(農地…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「農地の賃貸には許可は不要で届出のみ」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
太陽光発電のための農地転用(農地法4条)は市街化調整区域内の農地については都道府県知事の許可が必要です(農地法4条1項)。太陽光発電設備は農業施設ではないため農地法の適用除外にはなりません。
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。