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宅地建物取引士試験 実践演習 第989問(権利関係)
AはBとの間で甲土地(時価3000万円)の売買契約を締結した(代金3000万円)。契約後、甲土地が洪水により一部が浸水し損害が生じた。浸水被害は締結後・引渡し前に不可抗力で発生した。売主BはAに対して「このままの状態で引き渡すので代金全額3000万円を支払え」と要求している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはBとの間で甲土地(時価3000万円)の売買契約を締結した(代金3000万円)。契約後、甲土地が洪水により一部が浸水し損害が生じた。浸水被害は締結後・引渡し前に不可抗力で発生した。売主BはAに対して「このままの状態で引き渡すので代金全額3000万円を支払え」と要求している。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 不可抗力による被害なので、AはBの要求通り代金全額を支払わなければならない
- (2) Bが引き渡した甲土地が契約内容に適合していない(洪水被害により品質・機能が低下)場合、AはBに対して契約不適合責任(追完請求・代金減額請求・解除等)を主張できる。AはBの不可抗力の主張に対して代金の減額や解除を求めることができる
- (3) 契約後の不可抗力リスクは買主Aが全部負担する
- (4) Bに帰責事由がないため一切の責任を免れる
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) Bが引き渡した甲土地が契約内容に適合していない(洪水被害により品質・機能が低下)場合、AはBに対して契約不適合責任(追完請求・代金減額請求・解除等)を主張できる。AはBの不可抗力の主張に対して代金の減額や解除を求めることができる
他の選択肢
(1) 不可抗力による被害なので、AはBの要求通り代金全額を支払わなければならない
この肢は「不可抗力による被害なので、AはBの要求通り代金全額を支払わなければならない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Bが引き渡した甲土地が契約内容に適合していない(洪水被害により品質・機能が低下)場合、AはBに対して契約不適合…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「不可抗力による被害なので、AはBの要求通り代金全額を支払わなければならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 契約後の不可抗力リスクは買主Aが全部負担する
2020年改正後、危険負担は「買主危険主義」から「履行拒絶権(実質売主主義)」に変更されました(民法536条1項)。「全部買主負担」は誤りです。
(4) Bに帰責事由がないため一切の責任を免れる
この肢は「Bに帰責事由がないため一切の責任を免れる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Bが引き渡した甲土地が契約内容に適合していない(洪水被害により品質・機能が低下)場合、AはBに対して契約不適合…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Bに帰責事由がないため一切の責任を免れる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
目的物が引渡し前に不可抗力で損傷した場合、買主は反対給付の履行拒絶ができます(民法536条1項)。また目的物が契約内容に適合していない(洪水被害)場合は契約不適合責任(追完・減額・解除等)も主張できます(民法562条以下)。
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