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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第995問(宅建業法)

宅建業者Aが媒介した建物の賃貸借契約において、賃貸人B・賃借人C(いずれも宅建業者でない)の間で次の合意がなされた:月額賃料12万円・敷金24万円(賃料2か月分)・礼金12万円(賃料1か月分)・賃貸借期間2年・更新料(更新時に賃料1か月分)。37条書面に記載しなければならない事項として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

問題

宅建業者Aが媒介した建物の賃貸借契約において、賃貸人B・賃借人C(いずれも宅建業者でない)の間で次の合意がなされた:月額賃料12万円・敷金24万円(賃料2か月分)・礼金12万円(賃料1か月分)・賃貸借期間2年・更新料(更新時に賃料1か月分)。37条書面に記載しなければならない事項として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 敷金・礼金・更新料は任意的記載事項であり、記載しなくてもよい
  2. (2) 賃貸借に関する37条書面には賃料・支払時期・方法(12万円・毎月払い等)・賃貸借期間(2年)を記載しなければならない。敷金(民法622条の2に関連する定め)も定めがある場合に記載する任意的記載事項
  3. (3) 賃貸借の37条書面は任意的なもの
  4. (4) 37条書面には賃料のみ記載すればよい

正答

正答は (2) です。

解説

37条書面:全取引で交付・記名(押印不要)・移転登記申請時期は必要的記載事項

正解の理由

37条書面は売買・交換・賃貸借の全取引で契約の双方当事者に交付が義務(宅建業法37条)。引渡し時期・移転登記申請時期は必要的記載事項。2021年改正で押印は不要になり記名のみで足ります。

(2) 賃貸借に関する37条書面には賃料・支払時期・方法(12万円・毎月払い等)・賃貸借期間(2年)を記載しなければならない。敷金(民法622条の2に関連する定め)も定めがある場合に記載する任意的記載事項

他の選択肢

  • (1) 敷金・礼金・更新料は任意的記載事項であり、記載しなくてもよい

    敷金に関する定めは任意的記載事項(定めがある場合)ですが(宅建業法37条2項3号)、定めがある場合は記載しなければなりません。「記載しなくてもよい」は誤りです。

  • (3) 賃貸借の37条書面は任意的なもの

    この肢は「賃貸借の37条書面は任意的なもの」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「賃貸借に関する37条書面には賃料・支払時期・方法(12万円・毎月払い等)・賃貸借期間(2年)を記載しなければな…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「賃貸借の37条書面は任意的なもの」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 37条書面には賃料のみ記載すればよい

    この肢は「37条書面には賃料のみ記載すればよい」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「賃貸借に関する37条書面には賃料・支払時期・方法(12万円・毎月払い等)・賃貸借期間(2年)を記載しなければな…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「37条書面には賃料のみ記載すればよい」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

賃貸借の37条書面では賃料・支払時期・支払方法・賃貸借期間を記載しなければなりません(宅建業法37条2項)。敷金に関する定めは任意的記載事項です(同条2項3号)。礼金・更新料も定めがある場合に記載する事項です。

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