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宅地建物取引士試験 実践演習 第996問(権利関係)
A所有の甲土地に、BがAに無断で甲土地をC名義に所有権移転登記した(偽造書類等を使用)。CはDに甲土地を売却し、CからDへの所有権移転登記が完了した。DはCが適法な所有者だと信じ(善意)、過失はなかった。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
問題
A所有の甲土地に、BがAに無断で甲土地をC名義に所有権移転登記した(偽造書類等を使用)。CはDに甲土地を売却し、CからDへの所有権移転登記が完了した。DはCが適法な所有者だと信じ(善意)、過失はなかった。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 不動産の登記には公信力があるため、善意無過失のDは所有権を取得できる
- (2) 不動産の登記には公信力がない(民法94条2項の類推適用が問題となる場合もあるが原則として)。Aは真の所有者としてDに対して所有権を主張できる可能性がある
- (3) DはCから登記を備えているため常に所有権を取得できる
- (4) 登記には公信力があるため偽造登記でもDは保護される
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) 不動産の登記には公信力がない(民法94条2項の類推適用が問題となる場合もあるが原則として)。Aは真の所有者としてDに対して所有権を主張できる可能性がある
他の選択肢
(1) 不動産の登記には公信力があるため、善意無過失のDは所有権を取得できる
この肢は「不動産の登記には公信力があるため、善意無過失のDは所有権を取得できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「不動産の登記には公信力がない(民法94条2項の類推適用が問題となる場合もあるが原則として)。Aは真の所有者とし…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「不動産の登記には公信力があるため、善意無過失のDは所有権を取得できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) DはCから登記を備えているため常に所有権を取得できる
この肢は「DはCから登記を備えているため常に所有権を取得できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「不動産の登記には公信力がない(民法94条2項の類推適用が問題となる場合もあるが原則として)。Aは真の所有者とし…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「DはCから登記を備えているため常に所有権を取得できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 登記には公信力があるため偽造登記でもDは保護される
不動産登記には公信力がないため、偽造登記を信頼した者は原則として保護されません。ただし民法94条2項の類推適用で保護される場合があります(判例)。
学習のヒント
日本の不動産登記には公信力がありません(通説・判例)。登記を信頼して取引しても、真の権利者から権利を主張される場合があります。動産の即時取得(民法192条)とは異なり、不動産では登記を信頼した者は保護されません。
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