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宅地建物取引士試験 実践演習 第997問(権利関係)
AはBに対して不当利得(民法703条)の返還を請求したいと考えている。BはAの誤振込(Aが誤ってBの口座に100万円を振り込んだ)により利益を得た。Bはこの100万円で遊興費に使ってしまったが、Bは誤振込であることを知っていた(悪意)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
問題
AはBに対して不当利得(民法703条)の返還を請求したいと考えている。BはAの誤振込(Aが誤ってBの口座に100万円を振り込んだ)により利益を得た。Bはこの100万円で遊興費に使ってしまったが、Bは誤振込であることを知っていた(悪意)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bが利益を消費してしまったため返還義務は消滅する
- (2) Bが悪意(誤振込であることを知っていた)の不当利得者である場合、受けた利益に利息を付けて返還し、損害があれば損害賠償も要する(民法704条)。Bはすでに消費しても100万円の返還義務を免れない
- (3) 善意の場合も悪意の場合も返還義務は同じ
- (4) 誤振込による不当利得は成立しない
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) Bが悪意(誤振込であることを知っていた)の不当利得者である場合、受けた利益に利息を付けて返還し、損害があれば損害賠償も要する(民法704条)。Bはすでに消費しても100万円の返還義務を免れない
他の選択肢
(1) Bが利益を消費してしまったため返還義務は消滅する
この肢は「Bが利益を消費してしまったため返還義務は消滅する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Bが悪意(誤振込であることを知っていた)の不当利得者である場合、受けた利益に利息を付けて返還し、損害があれば損…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「Bが利益を消費してしまったため返還義務は消滅する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 善意の場合も悪意の場合も返還義務は同じ
この肢は「善意の場合も悪意の場合も返還義務は同じ」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Bが悪意(誤振込であることを知っていた)の不当利得者である場合、受けた利益に利息を付けて返還し、損害があれば損…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「善意の場合も悪意の場合も返還義務は同じ」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 誤振込による不当利得は成立しない
この肢は「誤振込による不当利得は成立しない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「Bが悪意(誤振込であることを知っていた)の不当利得者である場合、受けた利益に利息を付けて返還し、損害があれば損…」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「誤振込による不当利得は成立しない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
悪意の不当利得者は受けた利益に利息を付けて返還し、なお損害があれば賠償しなければなりません(民法704条)。善意の不当利得者は現存利益の返還で足りますが(民法703条)、悪意の場合は消費しても返還義務を免れません。
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