宅建業法
自己所有に属しない物件の制限とは?他人物売買の禁止をわかりやすく解説【宅建】
(じこしょゆうにぞくしないぶっけんのせいげん)
宅建業者は、自己の所有に属しない宅地または建物について、みずから売主として売買契約を締結することが原則として禁止されています。宅建試験では「禁止の趣旨」「例外の要件」「手付金保全措置との関係」が出題されます。
自己所有に属しない物件の制限とは
宅建業者は、自己の所有に属しない宅地または建物について、自ら売主として売買契約(予約を含む)を締結してはなりません(宅建業法第33条の2)。
趣旨:宅建業者が持っていない物件を売る「空売り」を防止し、買主が手付金を支払った後に物件を取得できないリスクから保護するための規定です。
禁止の例外(売買契約を締結できる場合)
| 例外 | 条件 |
|---|---|
| 停止条件付き取得契約 | 宅建業者が売主となる売買契約の締結を停止条件とした取得契約を締結していること |
| 他の宅建業者との停止条件付き契約+保全措置 | 他の宅建業者との取得契約(停止条件付き)を締結しており、かつ手付金等の保全措置を講じている場合 |
根拠:宅建業法第33条の2
重要:「手付金等の保全措置を講じれば自己所有でなくても売れる」という理解は誤りです。取得契約の締結が前提で、さらに保全措置が必要な場合があります。
適用範囲と他の規定との関係
試験ポイント
- 1自己所有外の物件の売買契約は原則禁止。「保全措置があれば常にOK」は誤りです。
- 2禁止の対象は「自ら売主」の場合のみ。媒介・代理には適用されません。
- 3例外は「停止条件付き取得契約の締結」が基本。取得契約なしに手付保全だけでは足りません(他業者との契約の場合は保全措置も必要)。
- 4業者間取引にも適用される。買主が宅建業者でも本規定は排除できません。
練習問題
問題
自己所有に属しない物件の制限(宅建業法第33条の2)に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- ア.宅建業者が媒介として関与する場合も、この制限の対象となる
- イ.手付金等の保全措置を講じれば、自己所有でない物件でも自ら売主として売買契約を締結できる
- ウ.宅建業者が当該物件の取得を停止条件とした売買契約を締結していれば、自ら売主として契約できる
- エ.この制限は業者間取引には適用されない
正解:ウ
当該物件の取得を停止条件とした売買契約を締結していれば、自ら売主として買主との売買契約を締結できます(宅建業法第33条の2第1号)。アは誤り(自ら売主の場合のみ適用)。イは誤り(保全措置だけでなく取得契約の締結が必要)。エは誤り(業者間取引にも適用されます)。
当該物件の取得を停止条件とした売買契約を締結していれば、自ら売主として買主との売買契約を締結できます(宅建業法第33条の2第1号)。アは誤り(自ら売主の場合のみ適用)。イは誤り(保全措置だけでなく取得契約の締結が必要)。エは誤り(業者間取引にも適用されます)。
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権利関係の問題を解く(無料)よくある質問
Q宅建業者が自己所有でない物件を売る場合、常に禁止されますか?
原則禁止ですが、停止条件付き取得契約を締結している場合等は例外として認められます(宅建業法第33条の2)。
Qこの制限は媒介にも適用されますか?
いいえ。自ら売主となる場合のみ適用され、媒介・代理には適用されません。
Q業者間取引にも適用されますか?
はい。買主が宅建業者であっても本規定は適用されます。