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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 2015-12-1(権利関係)

問題

賃貸人と賃借人との間で、建物につき、期間5年として借地借家法第38条に定める定期借家契約(以下「定期借家契約」という。)を締結する場合と、期間5年として定期借家契約ではない借家契約(以下「普通借家契約」という。)を締結する場合についてのなお、借地借家法第40条に定める一時使用目的の賃貸借契約は考慮しないものとして扱う。賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗できないという内容の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

正解は選択肢1です。この問は権利関係について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗できないという内容の特約を...」という内容が結論に合います。その他の記述は、…

正解の理由

正解は選択肢1です。この問は権利関係について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗できないという内容の特約を...」という内容が結論に合います。その他の記述は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

賃貸人と賃借人との間で、建物につき、期間5年として借地借家法第38条に定める定期借家契約(以下「定期借家契約」という。)を締結する場合と、期間5年として定期借家契約ではない借家契約(以下「普通借家契約」という。)を締結する場合についてのなお、借地借家法第40条に定める一時使用目的の賃貸借契約は考慮しないものとして扱う。賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗できないという内容の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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