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宅地建物取引士試験 一問一答 2015-12-1(権利関係)
問題
賃貸人と賃借人との間で、建物につき、期間5年として借地借家法第38条に定める定期借家契約(以下「定期借家契約」という。)を締結する場合と、期間5年として定期借家契約ではない借家契約(以下「普通借家契約」という。)を締結する場合についてのなお、借地借家法第40条に定める一時使用目的の賃貸借契約は考慮しないものとして扱う。賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗できないという内容の特約を定めた場合、定期借家契約においても、普通借家契約においても、当該特約は無効である。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
この問は権利関係について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。問題文は「賃借権の登記をしない限り賃借人は賃借権を第三者に対抗できないという内容の特約を」の趣旨どおりであり、制度の整理と一致します。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「定期借家契約」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
この問は権利関係について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。
分野「権利関係」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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