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宅地建物取引士試験 一問一答 2016-35-1(宅建業法)
問題
宅地建物取引業の免許(以下、本問では「免許」という。)についての。個人である宅地建物取引業者E(丙県知事免許)が死亡したとき、Eの一般承継人Fがその内容を丙県知事に届け出た後であっても、Fは、Eが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 - 17。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
この問は宅地建物取引業の免許(以下、本問では「免許」という。)について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。問題文は「個人である宅地建物取引業者E(丙県知事免許)が死亡したとき、Eの一般承継人F」の趣旨どおりであり、制度の整理と一致します。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「免許」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
この問は宅地建物取引業の免許(以下、本問では「免許」という。
分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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