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宅地建物取引士試験 一問一答 2017-6-1(権利関係)
問題
Aが死亡し、相続人がBとCの2名で、あった場合についての。遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
この問はAが死亡し、相続人がBとCの2名で、あった場合について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。問題文は「遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、B」の趣旨どおりであり、制度の整理と一致します。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「Aが死亡し、相続人がBとCの2名で、あった場合についての。遺産分割協議が成立するまでの…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
この問はAが死亡し、相続人がBとCの2名で、あった場合について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。
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