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宅地建物取引士試験 一問一答 2017-7-1(権利関係)
問題
請負契約についての。請負契約の目的物に瑕疵があるとき、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
この問は請負契約について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。問題文は「請負契約の目的物に瑕疵があるとき、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の」の趣旨どおりであり、制度の整理と一致します。
設問文は誤っている記述のため、答えは × です。
○ を選びやすい考え方
「請負契約についての。請負契約の目的物に瑕疵があるとき、注文者は、請負人から瑕疵の修補に…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
この問は請負契約について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。
分野「権利関係」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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