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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 2017-7-1(権利関係)

問題

請負契約についての。請負契約の目的物に瑕疵があるとき、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくとも、特別の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

この問は請負契約について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。問題文は「請負契約の目的物に瑕疵があるとき、注文者は、請負人から瑕疵の修補に代わる損害の」の趣旨どおりであり、制度の整理と一致します。

設問文は誤っている記述のため、答えは × です。

○ を選びやすい考え方

「請負契約についての。請負契約の目的物に瑕疵があるとき、注文者は、請負人から瑕疵の修補に…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

この問は請負契約について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。

分野「権利関係」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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