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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 2018-8-1(権利関係)

問題

(判決文) 賃借人は、賃貸借契約が終了した場合には、賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があるところ、賃貸借契約は、賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり、賃借物件の損耗の発生は、賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ、建物の賃貸借においては、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると、建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは、賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから、 賃借人に同義務が認められるためには、(中略)その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。賃借物件を賃借人がどのように使用しでも、賃借物件に発生する損耗による減価の回収は、 賃貸人が全て賃料に含ませてその支払を受けることにより行っている。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

この問は以下の1から4までの記述について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。問題文は「賃借物件を賃借人がどのように使用しでも、賃借物件に発生する損耗による減価の回収」の趣旨どおりであり、制度の整理と一致します。

設問文は誤っている記述のため、答えは × です。

○ を選びやすい考え方

「通常損耗補修特約」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

この問は以下の1から4までの記述について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。

分野「権利関係」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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