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宅地建物取引士試験 一問一答 2018-32-1(宅建業法)
問題
宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けたときに、宅地建物取引業者 (国土交通大臣免許)の責めに帰すべき理由があるときは、国土交通大臣は、当該宅地建物取引業者に対して指示処分をできる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
この問は以下の記述について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。問題文は「宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けたときに、宅地建物取引業者 (国」の趣旨どおりであり、制度の整理と一致します。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「宅地建物取引士が都道府県知事から指示処分を受けたときに、宅地建物取引業者 (国土交通大…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
この問は以下の記述について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。
分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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