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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 2019-6-1(権利関係)

問題

売主の担保責任(契約不適合責任)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば。売買の目的物に欠陥があった場合、買主は修補・代金減額・解除・損害賠償のいずれかを請求できる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

契約不適合(欠陥)を知った買主は、知った時から1年以内に売主に「通知」しなければ担保責任を追及できなくなります(民法566条)。買主は修補・代金減額・解除・損害賠償の中から請求を選べます。売主が善意(知らなかった)でも担保責任を負います(無過失責任)。軽微な不適合では解除が認められない場合があります(民法541条ただし書き)。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「売主の担保責任(契約不適合責任)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば。売買の目的…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

契約不適合(欠陥)を知った買主は、知った時から1年以内に売主に「通知」しなければ担保責任を追及できなくなります(民法566条)。

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