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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 2022-11-1(権利関係)

問題

借地借家法に規定する定期建物賃貸借に関する定期建物賃貸借契約では、期間満了の1年前から6か月前までに、借主に対して期間満了の通知をしなければ、終了を対抗できない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

定期建物賃貸借では、賃料の減額請求をしない旨の特約が有効です(借地借家法38条7項)。これは普通賃貸借と異なる点です(普通賃貸借では増額不請求の特約は有効だが減額不請求は無効)。定期建物賃貸借は、公正証書でなくてもよく「書面(又は電磁的記録)」で締結できます(同法38条1項)。期間満了通知は1年前から6か月前までに行う必要があります(同法38条4項)。期間1年未満の定期賃貸借は有効に1年未満の期間を定めることができます(普通賃貸借と異なる)。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「借地借家法に規定する定期建物賃貸借に関する定期建物賃貸借契約では、期間満了の1年前から…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

定期建物賃貸借では、賃料の減額請求をしない旨の特約が有効です(借地借家法38条7項)。

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