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宅地建物取引士試験 一問一答 2022-12-1(権利関係)
問題
借地借家法に規定する普通借地権に関する普通借地権の存続期間は最短30年であり、これより短い定めは無効で30年となる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
借地権者が借地上の建物を登記(自分の名義で登記)していれば、土地が第三者Cさんに売却されても「私に借地権がありますよ」と対抗できます(借地借家法10条)。普通借地権の最短期間は30年で、これより短い定めは無効となり30年になります(正しい内容)。書面は必須ではありません。建物が滅失しても借地権は消滅せず、掲示板等の掲示で存続できます。
× を選びやすい考え方
「借地借家法に規定する普通借地権に関する普通借地権の存続期間は最短30年であり、これより…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
借地権者が借地上の建物を登記(自分の名義で登記)していれば、土地が第三者Cさんに売却されても「私に借地権がありますよ」と対抗できます(借地借家法10条)。
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