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宅地建物取引士試験 一問一答 2023-15-1(法令上の制限)
問題
都市計画法に関する用途地域は、都市計画区域及び準都市計画区域のみに定めることができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
高度地区は、用途地域内において市街地の環境維持または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です(都市計画法9条18項)。用途地域は準都市計画区域にも定めることができます。地区計画は市街化調整区域にも定めることができます(同法12条の5)。市街化区域は「既成市街地+おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域」を含みます。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「都市計画法に関する用途地域は、都市計画区域及び準都市計画区域のみに定めることができる。」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
高度地区は、用途地域内において市街地の環境維持または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です(都市計画法9条18項)。
分野「法令上の制限」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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