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一問一答 · 宅建業法

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宅地建物取引士試験 一問一答 2023-27-1(宅建業法)

問題

宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する還付があった場合、宅地建物取引業者は通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

宅地建物取引業保証協会の社員(弁済業務保証金分担金を納付した業者)は、営業保証金の供託が免除されます(宅建業法64条の8)。主たる事務所1,000万円・従たる事務所500万円は正しい金額です。還付を受けられるのは宅建業者と「宅地建物取引業に関し取引をした者」であり、宅建業者同士の取引は対象外です(宅建業法27条)。不足額の供託は通知を受けた日から2週間以内(正しい)です。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する還付があった場合、宅地建物取引業者は通知を…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

宅地建物取引業保証協会の社員(弁済業務保証金分担金を納付した業者)は、営業保証金の供託が免除されます(宅建業法64条の8)。

分野「宅建業法」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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