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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 2023-3-1(権利関係)

問題

AがBに対して有する100万円の金銭債権をAがCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば。AがBに対して債権譲渡の通知をしても、確定日付のある証書によらなければBには対抗できない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

債権譲渡をBに対抗するには通知または承諾が必要で、第三者(C以外の譲受人や差押債権者)に対抗するには確定日付のある証書による通知または承諾が必要です(民法467条)。Bが譲渡前に取得した反対債権については、譲受人Cに対しても相殺を主張できます(民法469条)。改正民法では譲渡禁止特約があっても債権譲渡は有効で、悪意・重過失の譲受人にのみ対抗できます(民法466条3項)。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「AがBに対して有する100万円の金銭債権をAがCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

債権譲渡をBに対抗するには通知または承諾が必要で、第三者(C以外の譲受人や差押債権者)に対抗するには確定日付のある証書による通知または承諾が必要です(民法467条)。

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