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宅地建物取引士試験 一問一答 2025-1-1(権利関係)
問題
代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば。代理権の濫用の場合、相手方が悪意または有過失であれば本人に効果が帰属しない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
代理権の濫用の場合、相手方が悪意または有過失であれば本人はその効果の帰属を否定できます(民法107条)。顕名がない場合でも相手方が知っていれば有効です(1は正しい)。法定代理人はやむを得ない事由があれば復代理人を選任できます(2は誤り)。任意代理権は本人の死亡により消滅します(4は誤り)。正解は3。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば。代理権の濫用の場合、相手方が悪意または…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
代理権の濫用の場合、相手方が悪意または有過失であれば本人はその効果の帰属を否定できます(民法107条)。
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