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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-803-1(権利関係)
問題
AはB銀行から3000万円を借り入れ、A所有の甲土地(時価4000万円)に第一順位の抵当権を設定した(被担保債権額3000万円)。その後AはC銀行からも1500万円を借り入れ、同じ甲土地に第二順位の抵当権を設定した。その後Aが弁済不能となり、甲土地が競売に付された。競売代金は2500万円であった。この場合に関する記述として民法の規定によれば。B銀行は2500万円全額を受け取りC銀行は一切受け取れないが、BはAに対し残500万円の債権を有する。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
抵当権者は登記の順位に従って競売代金から優先弁済を受けます。B銀行(第一順位・被担保債権3000万円)は競売代金2500万円を全額受け取り、なお500万円の債権が残ります(残債権はAへの一般債権として残存)。C銀行(第二順位)は競売代金がB銀行の優先弁済で尽きたため一切受け取れません。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「AはB銀行から3000万円を借り入れ、A所有の甲土地(時価4000万円)に第一順位の抵…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
抵当権者は登記の順位に従って競売代金から優先弁済を受けます。
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