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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-810-1(権利関係)

問題

分譲マンション(専有部分30戸)の区分所有者の集会において、共用部分である外壁・屋上の大規模修繕工事を行うことについて審議された。この工事は共用部分の形状・効用の著しい変更を伴うものではなく、耐久性向上のための修繕である。また同集会において、一部の区分所有者から専有部分の間取りを変更することも提案された。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば。形状・効用の著しい変更を伴わない共用部分の修繕(軽微変更)は区分所有者及び議決権の各過半数で決議できる。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

共用部分の変更は原則として区分所有者及び議決権の各3/4以上の特別決議が必要ですが(区分所有法17条1項)、形状・効用の著しい変更を伴わない軽微な変更については区分所有者及び議決権の各過半数で決議できます(同法18条1項)。専有部分の間取り…

正解の理由

共用部分の変更は原則として区分所有者及び議決権の各3/4以上の特別決議が必要ですが(区分所有法17条1項)、形状・効用の著しい変更を伴わない軽微な変更については区分所有者及び議決権の各過半数で決議できます(同法18条1項)。専有部分の間取り変更は区分所有者が原則として自由に行えますが、共用部分への影響がある場合は制限を受けることがあります。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

分譲マンション(専有部分30戸)の区分所有者の集会において、共用部分である外壁・屋上の大規模修繕工事を行うことについて審議された。この工事は共用部分の形状・効用の著しい変更を伴うものではなく、耐久性向上のための修繕である。また同集会において、一部の区分所有者から専有部分の間取りを変更することも提案された。この場合に関する記述として区分所有法の規定によれば。形状・効用の著しい変更を伴わない共用部分の修繕(軽微変更)は区分所有者及び議決権の各過半数で決議できる。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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