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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-897-1(権利関係)

問題

Aは会社Bの従業員として営業活動中に過失により交通事故を起こし、通行人Cに怪我を負わせた。Cの損害は治療費・慰謝料合計300万円である。CはB社に対して使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償を請求した。B社はCに300万円を支払った。この場合に関する記述として民法の規定及び判例によれば。B社がAに求償できる金額は最高でも300万円の半分(150万円)に限られる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

使用者B社がCに300万円を支払った後、B社はAに対して求償権を取得します(民法715条3項)。ただし判例上、使用者の求償権の行使は信義則上一定の制限を受け、被用者の負担すべき割合は事業の性格・業務の必要性・Aの故意過失の程度・使用者の利益享受等を考慮して定められ、必ずしも全額求償が認められるわけではありません。Cは直接Aにも不法行為(民法709条)に基づき請求できます(連帯責任)。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「Aは会社Bの従業員として営業活動中に過失により交通事故を起こし、通行人Cに怪我を負わせ…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

使用者B社がCに300万円を支払った後、B社はAに対して求償権を取得します(民法715条3項)。

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