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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-946-1(権利関係)

問題

Aは妻B・長男C(妻Dあり・子Eあり)・長女Fと生活していた。Aが死亡した直後に長男Cも死亡した。AとCの死亡順序は不明であり、どちらが先に死亡したか判断できない。Aの遺産は4000万円であり、遺言はなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば。AとCが同時に死亡したとみなされる場合(民法32条の2)、Cはアの相続人となれず、AについてはB・F・Eが相続人となる。Cの相続財産(CがAより先に死亡した場合は相続できないが)についてはD・Eが相続する。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

同時死亡の推定(民法32条の2)により、AとCは同時に死亡したものとみなされ、互いに相続人にはなれません。Aの相続人はB(配偶者)・F(子)・E(Cの子→代襲相続人)となります(民法887条2項)。Aの遺産4000万円はB:2000万円・F:1000万円・E:1000万円(Cの相続分1000万円をEが代襲)となります。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「Aは妻B・長男C(妻Dあり・子Eあり)・長女Fと生活していた。Aが死亡した直後に長男C…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

同時死亡の推定(民法32条の2)により、AとCは同時に死亡したものとみなされ、互いに相続人にはなれません。

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