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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-946-1(権利関係)

問題

Aは妻B・長男C(妻Dあり・子Eあり)・長女Fと生活していた。Aが死亡した直後に長男Cも死亡した。AとCの死亡順序は不明であり、どちらが先に死亡したか判断できない。Aの遺産は4000万円であり、遺言はなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば。AとCが同時に死亡したとみなされる場合(民法32条の2)、Cはアの相続人となれず、AについてはB・F・Eが相続人となる。Cの相続財産(CがAより先に死亡した場合は相続できないが)についてはD・Eが相続する。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

同時死亡の推定(民法32条の2)により、AとCは同時に死亡したものとみなされ、互いに相続人にはなれません。Aの相続人はB(配偶者)・F(子)・E(Cの子→代襲相続人)となります(民法887条2項)。Aの遺産4000万円はB:2000万円・F…

正解の理由

同時死亡の推定(民法32条の2)により、AとCは同時に死亡したものとみなされ、互いに相続人にはなれません。Aの相続人はB(配偶者)・F(子)・E(Cの子→代襲相続人)となります(民法887条2項)。Aの遺産4000万円はB:2000万円・F:1000万円・E:1000万円(Cの相続分1000万円をEが代襲)となります。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

Aは妻B・長男C(妻Dあり・子Eあり)・長女Fと生活していた。Aが死亡した直後に長男Cも死亡した。AとCの死亡順序は不明であり、どちらが先に死亡したか判断できない。Aの遺産は4000万円であり、遺言はなかった。この場合に関する記述として民法の規定によれば。AとCが同時に死亡したとみなされる場合(民法32条の2)、Cはアの相続人となれず、AについてはB・F・Eが相続人となる。Cの相続財産(CがAより先に死亡した場合は相続できないが)についてはD・Eが相続する。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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