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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-959-1(権利関係)

問題

AはB所有の土地を賃借し(借地権存続期間30年)、その土地上にA所有の建物(登記済み)を建築していた。存続期間満了後、Bは「息子に土地を使わせたい」として更新を拒絶した。Aは引き続き建物に居住したいとして更新を請求し、BとAの協議が成立しなかった。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば。Bが更新拒絶に正当事由(借地借家法6条)がない場合、Aの更新請求(同法5条1項)に対して法定更新が成立し、AはBに対して建物買取請求権(同法13条)を行使するかわりに借地権を継続できる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

借地権の存続期間満了時に借地権者Aが更新請求をした場合(借地借家法5条1項)、土地所有者Bは正当事由(同法6条)がなければ拒絶できず、法定更新が成立します。正当事由(息子の利用のみでは不十分な場合も多い)がなければAは引き続き建物を使用できます。Bが正当事由ありとして更新を拒絶した場合、Aは建物買取請求権を行使することも可能です(同法13条)。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

× を選びやすい考え方

「息子に土地を使わせたい」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

借地権の存続期間満了時に借地権者Aが更新請求をした場合(借地借家法5条1項)、土地所有者Bは正当事由(同法6条)がなければ拒絶できず、法定更新が成立します。

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