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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-959-1(権利関係)

問題

AはB所有の土地を賃借し(借地権存続期間30年)、その土地上にA所有の建物(登記済み)を建築していた。存続期間満了後、Bは「息子に土地を使わせたい」として更新を拒絶した。Aは引き続き建物に居住したいとして更新を請求し、BとAの協議が成立しなかった。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば。Bが更新拒絶に正当事由(借地借家法6条)がない場合、Aの更新請求(同法5条1項)に対して法定更新が成立し、AはBに対して建物買取請求権(同法13条)を行使するかわりに借地権を継続できる。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

借地権の存続期間満了時に借地権者Aが更新請求をした場合(借地借家法5条1項)、土地所有者Bは正当事由(同法6条)がなければ拒絶できず、法定更新が成立します。正当事由(息子の利用のみでは不十分な場合も多い)がなければAは引き続き建物を使用でき…

正解の理由

借地権の存続期間満了時に借地権者Aが更新請求をした場合(借地借家法5条1項)、土地所有者Bは正当事由(同法6条)がなければ拒絶できず、法定更新が成立します。正当事由(息子の利用のみでは不十分な場合も多い)がなければAは引き続き建物を使用できます。Bが正当事由ありとして更新を拒絶した場合、Aは建物買取請求権を行使することも可能です(同法13条)。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

AはB所有の土地を賃借し(借地権存続期間30年)、その土地上にA所有の建物(登記済み)を建築していた。存続期間満了後、Bは「息子に土地を使わせたい」として更新を拒絶した。Aは引き続き建物に居住したいとして更新を請求し、BとAの協議が成立しなかった。この場合に関する記述として借地借家法の規定によれば。Bが更新拒絶に正当事由(借地借家法6条)がない場合、Aの更新請求(同法5条1項)に対して法定更新が成立し、AはBに対して建物買取請求権(同法13条)を行使するかわりに借地権を継続できる。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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