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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-973-1(権利関係)
問題
AはV市内の土地を所有しているが、Aの土地は公道に面しておらず、Bの所有地を通らなければ公道に出ることができない(袋地)。AはBに対して通行を求めたが、Bは「通行させる代わりに月額3万円の通行料を払え」と要求している。Aはこの金額が高すぎると考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば。AはBの土地に対して囲繞地通行権(民法210条)を有し、Bの同意がなくても通行できる。通行料(償金)は当事者の合意がなければ裁判所が定める。Bが要求する月額3万円が法外であれば、Aは裁判所に相当額の決定を求めることができる。
正答
答えは ○ です。
この記述は正しいので、答えは ○ です。
解説
囲繞地通行権(民法210条)は袋地所有者Aに法律上当然に認められる権利であり、Bの同意・登記は不要です。通行の対価(償金)については民法212条で定めがあり、当事者間で合意できない場合は裁判所が相当額を決定します。Bの要求する月額3万円が不…
正解の理由
囲繞地通行権(民法210条)は袋地所有者Aに法律上当然に認められる権利であり、Bの同意・登記は不要です。通行の対価(償金)については民法212条で定めがあり、当事者間で合意できない場合は裁判所が相当額を決定します。Bの要求する月額3万円が不相当であれば、Aは裁判所に適正な償金の確認を求めることができます。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
AはV市内の土地を所有しているが、Aの土地は公道に面しておらず、Bの所有地を通らなければ公道に出ることができない(袋地)。AはBに対して通行を求めたが、Bは「通行させる代わりに月額3万円の通行料を払え」と要求している。Aはこの金額が高すぎると考えている。この場合に関する記述として民法の規定によれば。AはBの土地に対して囲繞地通行権(民法210条)を有し、Bの同意がなくても通行できる。通行料(償金)は当事者の合意がなければ裁判所が定める。Bが要求する月額3万円が法外であれば、Aは裁判所に相当額の決定を求めることができる。
× を選びやすい考え方
設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。
分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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