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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-997-1(権利関係)
問題
AはBに対して不当利得(民法703条)の返還を請求したいと考えている。BはAの誤振込(Aが誤ってBの口座に100万円を振り込んだ)により利益を得た。Bはこの100万円で遊興費に使ってしまったが、Bは誤振込であることを知っていた(悪意)。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Bが悪意(誤振込であることを知っていた)の不当利得者である場合、受けた利益に利息を付けて返還し、損害があれば損害賠償も要する(民法704条)。Bはすでに消費しても100万円の返還義務を免れない。
正答
答えは ○ です。
この記述は正しいので、答えは ○ です。
解説
悪意の不当利得者(誤振込であることを知っていたB)は、受けた利益に利息を付けて返還しなければなりません(民法704条)。さらに損害があれば損害賠償も必要です。善意の不当利得者(同法703条)は現に利益を受けている部分(現存利益)のみを返還す…
正解の理由
悪意の不当利得者(誤振込であることを知っていたB)は、受けた利益に利息を付けて返還しなければなりません(民法704条)。さらに損害があれば損害賠償も必要です。善意の不当利得者(同法703条)は現に利益を受けている部分(現存利益)のみを返還すれば足りるのとは異なり、悪意者は全額の返還義務を負います。Bがすでに消費していても100万円の返還義務を免れません。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
AはBに対して不当利得(民法703条)の返還を請求したいと考えている。BはAの誤振込(Aが誤ってBの口座に100万円を振り込んだ)により利益を得た。Bはこの100万円で遊興費に使ってしまったが、Bは誤振込であることを知っていた(悪意)。この場合に関する記述として民法の規定によれば。Bが悪意(誤振込であることを知っていた)の不当利得者である場合、受けた利益に利息を付けて返還し、損害があれば損害賠償も要する(民法704条)。Bはすでに消費しても100万円の返還義務を免れない。
× を選びやすい考え方
設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。
分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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