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一問一答 · 権利関係

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宅地建物取引士試験 一問一答 9000-998-1(権利関係)

問題

AはBに対して売買代金300万円の債権(弁済期:2022年1月1日)を有している。Bは弁済期に支払いをしなかったため、Aは2022年4月1日にBに対して催告(書面)を行った。その後、Aは2023年3月1日に訴訟を提起した。この場合に関する記述として民法の規定によれば。催告は時効を更新するのではなく、時効の完成を6か月猶予するにすぎない。催告から6か月以内に裁判上の請求等を行わなければ時効の完成猶予の効力が消滅する。Aが2022年4月1日に催告し、6か月後(2022年10月1日)までに提訴等をしなければ猶予効力は消滅する。2023年3月1日の提訴はこの6か月を超えているため催告の効力が消滅している可能性がある。

正答

答えは です。

この記述は正しいので、答えは ○ です。

解説

催告は時効の完成を6か月間猶予する効力があります(民法150条)。催告から6か月以内に裁判上の請求等(提訴・支払督促等)を行わなければ猶予効力が消滅します。2022年4月1日の催告から6か月後は2022年10月1日です。2023年3月1日の…

正解の理由

催告は時効の完成を6か月間猶予する効力があります(民法150条)。催告から6か月以内に裁判上の請求等(提訴・支払督促等)を行わなければ猶予効力が消滅します。2022年4月1日の催告から6か月後は2022年10月1日です。2023年3月1日の提訴はこの期限を大幅に超えており、催告による猶予効力は消滅しています。ただし元の時効(弁済期2022年1月1日から5年)はまだ完成していない(2027年1月1日が完成日)ため、提訴自体は有効です。

設問文は正しい記述のため、答えは です。

AはBに対して売買代金300万円の債権(弁済期:2022年1月1日)を有している。Bは弁済期に支払いをしなかったため、Aは2022年4月1日にBに対して催告(書面)を行った。その後、Aは2023年3月1日に訴訟を提起した。この場合に関する記述として民法の規定によれば。催告は時効を更新するのではなく、時効の完成を6か月猶予するにすぎない。催告から6か月以内に裁判上の請求等を行わなければ時効の完成猶予の効力が消滅する。Aが2022年4月1日に催告し、6か月後(2022年10月1日)までに提訴等をしなければ猶予効力は消滅する。2023年3月1日の提訴はこの6か月を超えているため催告の効力が消滅している可能性がある。

× を選びやすい考え方

設問文は正しい記述ですが、× を選ぶ場合は「受験情報は一度調べれば足りる」「一般論として正しそうだから○/×はどちらでもよい」と読み替えている可能性があります。一問一答では、**必要・不要・毎年・常に・しなくてもよい** などの限定語が試験制度・学習法の正誤を決めるキーワードになります。

分野「権利関係」では、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、同分野の過去問・実践演習へつなげて解き直すと定着しやすくなります。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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