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宅地建物取引士試験 実践演習 第52問(宅建業法)
一般媒介契約と専任媒介契約の最大の違いはどれか。
問題
一般媒介契約と専任媒介契約の最大の違いはどれか。
選択肢
- (1) 報酬の上限額が異なる
- (2) 一般媒介は複数の業者に依頼できるが、専任媒介は1社のみ
- (3) 一般媒介の有効期間は6か月
- (4) 専任媒介はレインズ登録が不要
正答
正答は (2) です。
解説
媒介契約:専任は3か月・専属専任は自己発見不可・レインズ登録義務
正解の理由
専任・専属専任の有効期間は最長3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内。業務報告は専任2週間に1回・専属専任1週間に1回。
(2) 一般媒介は複数の業者に依頼できるが、専任媒介は1社のみ
他の選択肢
(1) 報酬の上限額が異なる
この肢「報酬の上限額が異なる」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 専任・専属専任の有効期間は最長3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内。業務報告は専任2週間に1回・専属専任1週間に1回。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 一般媒介の有効期間は6か月
この肢「一般媒介の有効期間は6か月」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 専任・専属専任の有効期間は最長3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内。業務報告は専任2週間に1回・専属専任1週間に1回。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 専任媒介はレインズ登録が不要
この肢「専任媒介はレインズ登録が不要」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 専任・専属専任の有効期間は最長3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。レインズ登録は専任7日以内・専属専任5日以内。業務報告は専任2週間に1回・専属専任1週間に1回。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
一般媒介契約は複数の宅建業者に同時に依頼できますが、専任媒介・専属専任媒介は1社のみに依頼します(宅建業法34条の2)。報酬上限は媒介契約の種類によらず同じです。
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