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宅地建物取引士試験 実践演習 第10028問(権利関係)
民法の原則として、契約の成立に必要なものはどれか。
問題
民法の原則として、契約の成立に必要なものはどれか。
選択肢
- (1) 書面の作成
- (2) 公証人の認証
- (3) 申込みと承諾の意思表示の合致
- (4) 第三者の立会い
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立します(民法522条)。原則として書面は不要であり、口頭でも成立します(例外:保証契約・定期借地権等は書面が必要)。
(2) 公証人の認証
他の選択肢
(1) 書面の作成
この肢「書面の作成」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立します(民法522条)。原則として書面は不要であり、口頭でも成立します(例外:保証契約・定期借地権等は書面が必要)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 申込みと承諾の意思表示の合致
この肢「申込みと承諾の意思表示の合致」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立します(民法522条)。原則として書面は不要であり、口頭でも成立します(例外:保証契約・定期借地権等は書面が必要)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 第三者の立会い
この肢「第三者の立会い」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 契約は申込みと承諾の意思表示が合致したときに成立します(民法522条)。原則として書面は不要であり、口頭でも成立します(例外:保証契約・定期借地権等は書面が必要)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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