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宅地建物取引士試験 実践演習 第10208問(権利関係)
賃貸人が賃借人に対して賃料増額請求をした場合の取扱いとして正しいものはどれか。
問題
賃貸人が賃借人に対して賃料増額請求をした場合の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 賃借人は増額請求を拒否できない
- (2) 増額に不服があれば賃借人は裁判所に相当額の確定を求めることができる
- (3) 増額が確定するまでは賃料を一切支払わなくてよい
- (4) 賃貸人は一方的に賃料を変更できる
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
賃料増額請求があった場合、合意できなければ裁判所に賃料の相当額の確定を求めることができます(借地借家法32条2項)。確定されるまでは相当額を支払えばよく、差額は確定後に利息付きで精算します。
(1) 賃借人は増額請求を拒否できない
他の選択肢
(2) 増額に不服があれば賃借人は裁判所に相当額の確定を求めることができる
この肢は「増額に不服があれば賃借人は裁判所に相当額の確定を求めることができる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「賃借人は増額請求を拒否できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「増額に不服があれば賃借人は裁判所に相当額の確定を求めることができる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 増額が確定するまでは賃料を一切支払わなくてよい
この肢は「増額が確定するまでは賃料を一切支払わなくてよい」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「賃借人は増額請求を拒否できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「増額が確定するまでは賃料を一切支払わなくてよい」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 賃貸人は一方的に賃料を変更できる
この肢は「賃貸人は一方的に賃料を変更できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「賃借人は増額請求を拒否できない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「賃貸人は一方的に賃料を変更できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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