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宅地建物取引士試験 実践演習 第10327問(税・その他)
問題
「被相続人の居住用財産(空き家)の譲渡所得の3,000万円特別控除」の対象となる主な要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 相続から5年超経過後の譲渡のみ対象
- (2) 相続開始直前に被相続人が居住していた建物で一定の要件(耐震改修等・譲渡価格1億円以下等)を満たす場合
- (3) 居住用以外の家屋でも適用できる
- (4) 譲渡価格に上限はない
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
空き家特例(租税特別措置法35条3項)は相続開始直前に被相続人が居住していた建物・土地について、一定の要件(2023年改正含む:耐震改修、売却代金1億円以下等)を満たした譲渡に3,000万円控除が適用されます
(3)
正答(1)「相続から5年超経過後の譲渡のみ対象」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「相続から5年超経過後の譲渡のみ対象」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「空き家特例(租税特別措置法35条3項)は相続開始直前に被相続人が居住していた建物・土地について、一定の要件(2023年…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「相続から5年超経過後の譲渡のみ対象」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「相続から5年超経過後の譲渡のみ対象」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「空き家特例(租税特別措置法35条3項)は相続開始直前に被相続人が居住していた建物・土地について、一定の要件(2023年…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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