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宅地建物取引士試験 実践演習 第10339問(権利関係)
問題
売買契約における危険負担について(2020年改正後)。契約締結後引渡し前に目的物が双方の責めに帰することができない事由で滅失した場合の処理として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 買主は代金全額を支払わなければならない
- (2) 買主は売主に対し契約の解除ができる
- (3) 危険は常に買主が負担する(買主主義)
- (4) 滅失した場合も売主は代金請求できるが買主は損害賠償できる
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
引渡し前に双方の帰責なく滅失した場合、買主は売主の反対給付(代金支払い)の履行を拒絶でき、また契約を解除することもできます(民法542条)。
他の選択肢
(2、4)
正答(1)「買主は代金全額を支払わなければならない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「買主は代金全額を支払わなければならない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「2020年改正民法536条により危険負担は「債務者主義」が原則となりました」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「買主は代金全額を支払わなければならない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「買主は代金全額を支払わなければならない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「2020年改正民法536条により危険負担は「債務者主義」が原則となりました」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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