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宅地建物取引士試験 実践演習 第10368問(権利関係)
問題
抵当権が実行されて差押え効力が生じた後、抵当目的物から生じる法定果実(賃料等)の帰属として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 天然果実・法定果実ともに当然に設定者に帰属する
- (2) 差押え前は法定果実にも抵当権の効力が及ぶ
- (3) 差押え後は法定果実(賃料等)に抵当権の効力が及ぶ
- (4) 法定果実には抵当権の効力は及ばない
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
根拠の記述が異なります。解説では「差押えの効力が生じた後は法」が根拠ですが、(1)は「天然果実・法」を根拠とする内容です
(3)
根拠の記述が異なります。解説では「差押えの効力が生じた後は法」が根拠ですが、(3)は「差押え後は法」を根拠とする内容です
(4)
正答(2)「差押え前は法定果実にも抵当権の効力が及ぶ」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「差押え前は法定果実にも抵当権の効力が及ぶ」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「抵当権の効力は通常は果実に及びませんが、抵当権が実行されて差押えの効力が生じた後は法定果実(賃料など)にも効力が及びま…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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