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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第10402問(権利関係)

消滅時効の援用の法的性質として通説・判例が採用する見解はどれか。

問題

消滅時効の援用の法的性質として通説・判例が採用する見解はどれか。

選択肢

  1. (1) 時効は援用がなくても当然に効力が生じる
  2. (2) 時効の援用は確認的効果があるにすぎない
  3. (3) 時効の援用によって初めて効力が生じる(援用があって初めて時効の効果が確定)
  4. (4) 時効の援用は裁判上のみ有効

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

通説・判例は援用により時効の効果が確定するという考え(確定効果説)を採用しています(民法145条)。援用がなくても時効完成の事実はありますが、当事者が援用して初めてその効果が確定します。

(2) 時効の援用は確認的効果があるにすぎない

他の選択肢

  • (1) 時効は援用がなくても当然に効力が生じる

    この肢「時効は援用がなくても当然に効力が生じる」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 通説・判例は援用により時効の効果が確定するという考え(確定効果説)を採用しています(民法145条)。援用がなくても時効完成の事実はありますが、当事者が援用して初めてその効果が確定します。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (3) 時効の援用によって初めて効力が生じる(援用があって初めて時効の効果が確定)

    この肢「時効の援用によって初めて効力が生じる(援用があって初めて時効の効果が確定)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 通説・判例は援用により時効の効果が確定するという考え(確定効果説)を採用しています(民法145条)。援用がなくても時効完成の事実はありますが、当事者が援用して初めてその効果が確定します。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (4) 時効の援用は裁判上のみ有効

    この肢「時効の援用は裁判上のみ有効」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 通説・判例は援用により時効の効果が確定するという考え(確定効果説)を採用しています(民法145条)。援用がなくても時効完成の事実はありますが、当事者が援用して初めてその効果が確定します。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

学習のヒント

この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。

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