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宅地建物取引士試験 実践演習 第10645問(権利関係)
問題
区分所有建物において「専有部分」として認められる要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 建物の外壁であれば専有部分になる
- (2) 構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分
- (3) 廊下・エレベーターも専有部分にできる
- (4) 面積が30㎡以上あれば専有部分
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、3、4)
正答(1)「建物の外壁であれば専有部分になる」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「建物の外壁であれば専有部分になる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「専有部分とは区分所有権の目的となる建物の部分で、構造上区分されていること(構造上の独立性)と独立して住居・店舗等として…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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