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宅地建物取引士試験 実践演習 第10645問(権利関係)
区分所有建物において「専有部分」として認められる要件として正しいものはどれか。
問題
区分所有建物において「専有部分」として認められる要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 建物の外壁であれば専有部分になる
- (2) 構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分
- (3) 廊下・エレベーターも専有部分にできる
- (4) 面積が30㎡以上あれば専有部分
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
専有部分とは区分所有権の目的となる建物の部分で、構造上区分されていること(構造上の独立性)と独立して住居・店舗等として利用できること(利用上の独立性)の両方を備えた部分です(区分所有法1条)。
(1) 建物の外壁であれば専有部分になる
他の選択肢
(2) 構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分
この肢は「構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「建物の外壁であれば専有部分になる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「構造上の独立性と利用上の独立性を備えた建物の部分」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 廊下・エレベーターも専有部分にできる
この肢は「廊下・エレベーターも専有部分にできる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「建物の外壁であれば専有部分になる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「廊下・エレベーターも専有部分にできる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 面積が30㎡以上あれば専有部分
この肢は「面積が30㎡以上あれば専有部分」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「建物の外壁であれば専有部分になる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「面積が30㎡以上あれば専有部分」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
この問題で間違えた場合は、設問文の求め方(「正しいもの」「誤っているもの」「最も適切でないもの」)を最初に線引きしてください。正答・誤答それぞれについて、用語の定義と制度の前提を用語解説で確認し、復習リストや実践演習・一問一答と組み合わせて、同分野の過去問を解き直すと定着しやすくなります。
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